第 1 条
- FANおよび登録者は、サービスに関する紹介活動を登録者が行うことを目的として、本契約を締結する。
第 2 条
- FANは登録者に対し下記の業務(以下「受託業務」という)を委託し、登録者はこれを受託する。
- サービス内容の説明および申込の勧奨
- サービス契約の申込取次
- 登録者はFANの指示に従い、誠実かつ効果的に受託業務を履行するものとする。また、登録者は、受託業務の遂行上生じた問題について一切の責任を負うものとする。但し、FANの責めに帰すべき事由により生じた問題については、この限りではない。
第 3 条
- 登録者は受託業務を履行するにあたり、FANの事前の承諾なしに、FANの商号、ロゴ、サービスマーク、著作物その他の知的財産権を使用してはならない。
- 登録者は、印刷物、電子媒体等を問わずサービスに関する広告宣伝を行う場合には、その内容について予めFANの承諾を得なければならない。
第 4 条
- FANは、登録者の取次によりFANと利用者の間でサービス利用契約が成立した場合、当社が別途定める紹介料の金額を登録者に支払うものとする。
- 登録者が第12条に基づく解約申し入れをしたときは、登録者は、解約日をもって、FANより支払われる全ての紹介料の支払請求権を失うものとする。但し、解約日以前に発生した契約分に関する紹介料については、支払い対象とするものとする。
- 紹介料は、サービス利用契約が成立した日の翌月25日に紹介制度登録時に指定した銀行口座に振り込む方法により、これを支払うものとする。ただし、その日が金融機関の休日のときは、その直後の金融機関の営業日にこれを支払うものとする。
- 紹介料は、総支払額が5,000円以上に達した段階で支払うものとする。
第 5 条
- FANは、登録者に対し、業務用物品の無償貸与等、本件業務遂行のためFANが必要と認める支援を行うものとする。
- 登録者は、FANより貸与された業務用物品その他の物品について善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、本件業務の遂行以外の目的に使用してはならないものとする。
- 登録者は、FANより貸与された物品について、FANより返還を求められた場合には、すみやかに返還に応じるものとする。
第 6 条
- 登録者は、受託業務を履行するにあたり、個人情報保護法、電気通信事業法、不正競争防止法その他の関係諸法令を順守しなければならない。
- 登録者が、受託業務を履行するにあたり、利用者に対して提示する取引条件は、すべてFANの定める利用約款によるものとする。
- FANは、登録者が受託業務を履行するにあたってFANの社会的信用、名誉、評判または利益に反する行為を行っており、またはそのおそれがあると認めたときは、登録者にその是正を要求でき、登録者はFANの要求に従うものとする。
第 7 条
- FANは登録者に対し、必要に応じて随時受託業務の履行について報告を求めることができるものとする。また、紹介制度登録情報の変更等については、FANの指定する方法で速やかに報告するものとする。
- FANおよび登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨を書面により届出るものとする。
- 商号または代表者を変更するとき
- 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受け、または滞納処分を受けたとき
- 特別清算、民事再生・会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら特別清算、民事再生・会社更生手続きの開始もしくは破産の申立をしたとき
- 監督官庁からの行政処分を受け、または営業を廃止したとき
- 自己振出もしくは自己引受の手形または自己振出の小切手につき不渡り処分を受けたとき
- 解散したとき
- 本契約の締結または履行にあたり不正な行為があったとき
- FANおよび登録者の名誉、信用を失墜させもしくはFANに重大な損害を与え、またはそのおそれがあるとき
- FANおよび登録者の経営、資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
- 前各号の他、本契約を継続し難い相当の事由が発生したとき(登録者の責めに帰すべからざる理由による場合を除く)
- 登録者は、受託業務の履行にあたり、利用者その他の第三者に損害を与え、第三者との間に紛争が生じた場合、またはその恐れがある場合は、直ちにこれをFANに報告するとともに、FANと協議のうえ自己の責任において一切を処理解決するものとする。
第 8 条
- 登録者は、FANの書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡、もしくは自己または第三者のために担保に供する行為、並びにそれに類似する行為をしてはならない。
第 9 条
- FANおよび登録者は、本契約に関し相手方の事前の書面による承諾なく、その内容を第三者に漏洩、公開等してはならない。
- FANおよび登録者は、本契約の有効期間中は勿論、契約終了または解除後といえども、本契約に基づき知り得た相手方の業務上の秘密および利用者に関する秘密 (以下「秘密情報」という)を、第三者に漏洩もしくは開示してはならない。また、利用者より受けた情報のうち、特定の個人を識別できる情報(以下個人情報 という)を本契約の目的以外に使用してはならない。
- FANおよび登録者は、秘密情報及び個人情報に関与する自己の役員および使用人(いずれも退職者を含む。以下同じ)に対し、本条と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該役員または使用人がこれに違反したときは、自らが違反したものとみなす。
第10条
- FANまたは登録者が本契約の履行に際し、相手方または第三者に与えた損害については、帰責当事者が全て負担する。
- 登録者がFANの商号、ロゴ、サービスマーク、著作物その他の知的財産権を使用したことにより第三者に損害を与えた場合、登録者がその責任を負う。
第11条
- FANは、本契約の各条項を変更しようとするときは、14日以上の期間を定めて登録者に対し、その旨を電子メールもしくはホームページに掲載することにより通知するものとする。
- 前項の通知が登録者に到達したときから7日以内に登録者から当該変更に異議ある旨の書面がFANに到達しないとき、または通知に対する確認のメールをFANが登録者に求めたにもかかわらず、期日までに登録者からの返信がFANに到達しないとき、もしくは、登録者が変更通知に定める当該変更に係る委託業務を当該変更後の内容に従って取り扱ったときは、登録者は当該変更を承諾したものとみなされ、これにより当該契約条項は変更されたものとする。
- 前項の期間内に登録者から当該変更に異議ある旨の書面がFANに到達したときは、FANおよび登録者は、当該変更の可否について、誠意をもって協議を行い円満に解決処理するものとする。
第12条
- 本契約の有効期間にかかわらずFANまたは登録者は、相手方に対して、30日以上の期間を定めて書面により通知することにより、本契約を終了させることができるものとする。
第13条
- 本契約が理由の如何を問わず終了した時、FANおよび登録者は、ただちに相手方に対して事務引継ぎを行い、未精算勘定がある場合には遅滞なくこれを精算しなければならない。
- 本契約が終了したときは、登録者はFANから貸与された業務用物品等を直ちに返還もしくは、廃棄しなければならない。
第14条
- 本契約に定めのない事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、FANおよび登録者は誠意をもって協議し、すみやかに解決するよう努めるものとする。
第15条
- 本契約等またはこれに基づく取引について紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則(平成22年07月01日改定)
この契約約款は、平成22年07月01日に改定し、同日から実施します。